社会人経験を経て「先生になりたい」と思っている方、
社会人として働きながらでも先生を目指すことはできます!
最後まで読んで参考にしていただき、教壇に立つ夢を叶えていただきたいです。
教員免許は社会人になってからでも取得できます。意外と働いてから教員免許を取る方が多いの事実です。どのようなステップで先生になれるのか、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
教員になるためには教員免許を取得するところから
学校の先生にになるためには「教員免許」が必須です。
今教員免許を持っていなければ、通信大学などでこれから取れば大丈夫です。また、何かしらの教科の免許を既に持っていて、他の教科の先生になりたい場合は、基礎的な教職課程の科目は修了しているので最短で1年程度で取得可能です。
教員免許を持っている場合
毎年各自治体で実施されている教員採用試験を受けて、合格することで正規の教諭として働くことができます。
また、各市町村の教育委員会に講師登録をすることで、教諭ではなく講師として働く方法もあります。
今持っている教員免許以外の教師になりたい場合、通信大学などで単位を取得し、とりたい免許を取得する必要があります。たとえば、小学校の教員免許を持っているけれど、中学校で働きたいと思っている場合、中学校の免許がなければ取得しなければいけません。
教員免許を持っていない場合
まず教員免許の取得が必須です。社会人の場合5つ方法があります。
通信制大学で免許を取得する
一番のおすすめは「通信制大学」での免許の取得です。働きながらでも2年半程度で教員免許を取得することができます。
また通信制大学は、一般的な大学と比べ、学費が安いです。そのため、一般的な大学に通い直し、取得するよりも費用を格段に抑えられます。
一般的な大学でも通信制大学であっても、取得できる免許は同じものです。教員採用試験でも、通信で免許を取得したからといって不利になることはありません。
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教員資格認定試験で免許を取得する
教員資格認定試験とは
広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図るため、大学等における通常の教員養成のコースを歩んできたか否かを問わず、教員として必要な資質、能力を有すると認められた者に教員への道を開くために文部科学省が開催している試験です。
NITS独立行政法人教職員支援機構 教員資格認定試験
つまり、大学で教職課程を履修していなくても、知識と資質と能力があれば先生になれる試験です。注意点は、二種免許を取得することになるので、高校の教員になることはできません。
これまでは教職課程がないと教員になれなかったので、教員資格認定試験は大きな制度だと言えます。
幼稚園・小学校・特別支援学校の先生を目指す人は検討してもいい制度です。
大学などで普通教員免許状を取得する
大学に通って教員免許を取得するのは、ストレートに教員を目指している人にとっては一番メジャーな方法です。
社会人から大学に通って取得を目指す場合、教職の関連科目の単位がゼロから取得するとなると、最低でも2~4年はかかります。そのため、仕事を続けながら通うのは困難です。
教職の関連科目を大学で既に取得した過去があり、有効単位があれば「科目等履修生」として必要科目のみ履修するという選択肢があります。すでに大学を卒業しており、教職課程の単位だけとりたい人や追加で他の免許を取りたい人にはおすすめです。
臨時免許制度を活用する
臨時免許状は、普通免許状を取得している人を採用できない場合に限り例外的に授与される免許状のことです。授与されるためには、都道府県教育委員会が行っている教育職員検定を受ける必要があります。
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護 | |
臨時免許状の授与件数 | 231 | 3,870 | 2,010 | 2,297 | 561 | 129 |
令和元年度の全国の臨時免許状の授与件数を、校種別に集計したものです。小学校は、臨時免許授与件数が増加しています。今後も臨時免許で先生として活躍する人は増えるでしょう。
特別免許制度を活用する
特別免許状は、社会的経験を有する人に教育職員検定を経て授与される免許状です。
たとえば、英会話学校講師の人が英語科の特別免許状を取得したり、パティシエが家庭科の特別免許状を取得したりしている例があります。
制度活用の拡大が推進されており、特別免許状の授与件数は増加傾向にあります。
教員採用試験を受験する
ここまで教員免許を取る方法を紹介してきました。でも、教員免許を持っているだけでは教壇に立てません。
公立学校の先生になるには各都道府県や政令指定都市の教育委員会が行っている教員採用試験に合格する必要があります。
私立学校の先生になるには、各学校が行っている教員採用試験に合格する必要があります。
試験を受験していない、合格できなかった場合
講師登録をすれば、臨時的任用等教職員つまり「常勤講師」として働くことができます。
常勤講師は、正規の教諭と同様に担任をしたり、教科担当をしたり、部活動を受け持ったりします。仕事内容に大きな違いはないですが、1年間の雇用契約となる点が異なります。
まとめ
社会人経験をされてきた方を含めて多くの人が教育現場・学校現場に携わることで、日本の将来の教育現場はより画期的で活発化していくと個人的に考えています。
もし先生としての転職を迷っているのであれば、少しずつ行動し、夢を叶えられるように計画的に動いていきましょう。